人材派遣業 | 業務請負 | |
拘束法令 | 「労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の就業条件の整備等に 関する法律」 通称[労働者派遣法] |
「労働省派遣事業と請負により行われ る事業との区分に関する基準 (労働省告示第37号)」 |
対象業種 | 建設業、警備業等の一部職種は 認められていない |
制限なし |
指揮命令権利 | 派遣先企業(お客様) | 請負企業(当社) |
設立要件 | 1.許可等を受けようとする地域の労働市場 を見て需要が相当見込まれること。 2.責任者は、雇用管理の経験があり派遣 元責任者研修会を受講していること。 3.社会・労働保険に加入していること。 4.派遣労働者の教育訓練を計画的に行うこと。 5.厚生労働大臣の許可が必要 |
1.労働者を請負業者の指揮命令の下に業務に 従事させ,労務管理面で独立していること。 2.生産活動のための機械・設備から 業務全般に 至るまで,委託元企業から独立して 業務遂行できること。 届出,許可事業ではない |
つまり・・・法律的には業務請負業者とクライアント企業の関係において
1.労務管理面,経理面の独立性
2.業務遂行上の独立性
の2点を明確にできるものであれば,業種を問わず委託業務を請負うことが可能です。
1.労務管理面,経理面の独立性
2.業務遂行上の独立性
の2点を明確にできるものであれば,業種を問わず委託業務を請負うことが可能です。